動物虐待は犯罪です


みだりに動物を殺したり、傷つけると、「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

第二七条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに給餌〔じ〕又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、三十万円以下の罰金に処する。
3 愛護動物を遺棄した者は、三十万円以下の罰金に処する。
4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺〔ほ〕乳類、鳥類又は爬〔は〕虫類に属するもの





警視庁と福岡県警は、平成14年5月22日、福岡県在住の無職の男(26歳)を
動物の愛護及び管理に関する法律違反の罪
で検挙しました。
被疑者は正当な理由がないのに平成14年5月上旬ころ、自宅において、
猫の耳や尻尾を切断するなどして、愛護動物を虐待しインターネットの掲示板にその状況を掲載していたものです。
☆動物の愛護及び管理に関する法律第27条第1項、第4項違反  
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

(警視庁の動物虐待は犯罪ですのページからコピーして掲載しました。)


充分にご注意下さい!
神奈川県藤沢市南部にて猫の虐待が続いています!
虐待と思われる遺体を見つけた場合は、
最寄の交番又は本署の生活安全課へ通報を!

神奈川県藤沢市藤沢駅北口付近で、
猫、鳩を虐待する人間が居ます。
虐待と思われる遺体を見つけた場合は、
最寄の交番又は本署の生活安全課へ通報を!

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